別荘建築についての留意事項

別荘建築についての留意事項

  1. 工事を実施する場合は、事前に各管理事務所へ連絡及び申請すること
  2. 別荘建築は風致景観、自然保護の保有に努め、必要以上の立木の伐採は行なわないこと。
  3. 主体構造は「木造」とする。
  4. 建坪率は 20%以下とし、隣接地境界より2m以上離して建築すること。また、隣接する別荘の視界を妨げないようご協力をお願いいたします。
  5. 2階建て以下とする。
  6. 住宅造成、開墾のために地形の形状を著しく変更、また100㎡を超える場合は町との協議を要する。
  7. 水道工事は町の指定工事店で行なう。
  8. し尿及び雑排水は合併浄化槽処理か個別処理とし、個別処理の場合は汲み取り、雑排水は単独浄化沈殿濾過槽とする。合併浄化槽処理を設置する場合、町指定の保守管理組合と委託契約し、設置後の保守管理を行なう。
  9. 区画内に駐車場を設置してください。
  10. 工事期間中は仮説トイレを設置し環境美化に努める。また、別荘地内での車の走行速度は30km以下で安全を重視し通行すること。
  11. 生ゴミ処理については、コンポスト等を設置してください。

参考:凍結深度 71cm 最大積雪深 87cm(過去10年平均 R3 現在)

届出書類

◇建築工事届 3部(県・役場・施主)

◇添付書類 平面図・位置図・立面図・配置図・し尿、雑排水の構造明記

◇期 日 工事着工2週間前までに別荘係(長門庁舎)へ提出してください。

※提出書類については県の条例に準ずる(長和町は都市計画区域外)

以上のことに注意し、より良い別荘建築を心がけてください。


業者の皆様へ

別荘地内で工事を行なう方々は、下記の点に十分な配慮をしていただきますようお願いいたします。

  1. 工事に関係のない別荘敷地には無断で入らないこと。
  2. 別荘に滞在者や永住者がいる場合は、付近の道路の通行は徐行すること。
  3. 道路管理上の設備(締切ゲート・その他の設備等)を操作した場合は、必ず復旧しておくこと。
  4. 別荘利用者の出入りの支障となるような路上駐車は絶対しないこと。
  5. 作業場の駐車により別荘利用者に迷惑をかけざるを得ない場合は、あらかじめ許可を得ること。
  6. 工事中は必要以上の大声や騒音を出さないように注意すること。
  7. 作業車両や建設機械は作業中止中はエンジンを止める等の配慮をすること。
  8. 別荘地内での工事は土曜日、日曜日、休日以外とし、午前9:00〜午後5:00までとしてください。
    (※ゴールデンウィークやお盆、お正月等につきましても工事を控えていただきたい期間や時間等がございますので、総合管理センターまでお問い合わせください。)
  9. 車両通行時には道路を破損しないよう注意し、破損させた場合は管理事務所立ち会いの上、責任を持って修復しておくこと。
  10. 工事によって発生する残材等(伐採枝・残土・建築残材等)が他の別荘利用者の敷地内に飛散しないよう、十分な配慮を行なうこと。
  11. 工事終了後は、施工現場や路上等の残材を片付け清掃すること。
  12. 不法投棄は絶対しないこと。(付近で見かけたら役場へ連絡をお願いします)
  13. 工事に伴う広告・看板・標識等の設置はしないこと。
  14. 工事現場への道標・標識等の設置は景観形成を考え、管理事務所の許可を得て設置すること。
  15. 看板等は工事終了後、早急に撤去すること。
  16. その他、常識に従って作業を行なうとともに、不明な点がありましたら管理事務所へご連絡ください。