令和3年度 区画内整備(草刈等)について

区画内の草刈り等(※外注となりますので総合管理センターまでご相談ください)

1区画 ¥5,000+消費税

※合区の場合は複数区画計算になります。また、作業量の多い区画については別途料金が発生することもございます。

※お申込みは、電話、ファクス、メールで受け付けています。区画番号、お名前、実施時期などを伝えてください。(残したい花木がある方は「指示書」を図示して提出してください。または、敷地内に誰でもわかるように目印をお願いします。)

直営別荘地総合管理センター

電話 0268-68-2906 FAX 0268-68-2191 メール besso@town.nagawa.nagano.jp

 

定期的な区画内整備を実施しましょう

総合管理センターでは、毎年、春から秋にかけて区画内整備(草刈作業等)の受付をしております。草が繁茂している状態は、害虫の発生、ごみの不法投棄、放火などの犯罪が起こりやすくなります。みんなが気持ちの良い区画を維持するため、定期的な区画内整備を実施しましょう。

 

オーナー様へお願いをする場合もございます

区画内整備について未実施の区画については、近隣の方からご相談が寄せられる場合がございます。未実施や草が繁茂している区画につきましては、総合管理センターまたは各管理事務所から、未実施区画のオーナー様へ区画内整備を依頼する場合もございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

草刈りや剪定後の処分について

区画内に集積してください。(※トラブルの原因となりますので隣接する区画境には集積しないようお願いします。)

集積できない倍は「長和町指定のゴミ袋」に入れ、各別荘地のゴミステーションに出してください。

 

ご自身で処分ができない場合

総合管理センター、または各管理事務所にご相談ください。(※または直接、業者やシルバー人材センターにご依頼ください。)

 

注意していただくことは

野外での焼却行為(野焼き)は法律で禁止されています。
また、刈った草や剪定した枝について放置していると、風で近隣の区画へ飛散したり、火災の原因になる恐れがあるため、周囲に注意を払い、適切な対応を取るようにお願いします。(※処分に迷う場合は、お気軽に各管理事務所までご相談ください。)

除草剤の撒布についても同様で、近隣の田畑の作物の育成や隣人の方の体調などの周囲の生活環境に影響を及ぼす恐れがありますので、適切な方法をとるようにお願いします。